派遣事業の状況について

派遣事業状況
2020年の派遣事業の状況は以下のとおりです。

〇派遣スタッフ様の数

〇派遣先の数

〇派遣料金の仕組み
マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額の割合を示したもので、以下の計算式で算出されます。

※マージンには、営業利益の他、以下のような経費が含まれております。
・法定福利費(事業主として負担すべき社会保険料および労働保険料)
・年次有給休暇および慶弔等の特別休暇取得時にかかる賃金
・健康診断費用
・就業管理費用(教育研修費用、免許取得費用、事務管理費用など)
・募集採用活動費用
・労務管理費用
・事務所賃借料、宣伝広告費、通信費等の諸費用 他

〇派遣労働者の社会保険料
派遣労働者の社会保険料は、保険料の約半分を雇用主である派遣会社が負担しています。

〇派遣労働者の有給休暇費用
派遣労働者が有休を取得した際の賃金は派遣会社が負担しています。

〇その他会社運営費
広告宣伝費、教育費、福利厚生費、社員の人件費、システム維持・改善費、オフィスの家賃など、事業運営に必要な経費があります。

〇派遣料金の平均額 ()/日(8時間あたり)

〇賃金の平均額 ()/日(8時間あたり)
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結の有無 有
このときの労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 全ての派遣労働者
このときの労使協定の有効期間 2020年4月1日~2023年3月31日

〇キャリアコンサルティング
相談窓口(info@limbstokyo.co.jp)
専任スタッフ(国家資格キャリアコンサルタント)3名常駐

〇教育訓練(別ページ)

〇福利厚生
定年制導入
相談窓口
社会保険
有給休暇
健康診断
社員寮完備

(労働者派遣関係法令)
労働者派遣関係法令一覧
派遣でご就業いただく際に関係する法令を記載します。必要によりご参照ください。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
派遣先が講ずべき措置に関する指針
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
労働基準法
労働安全衛生法
雇用保険法
健康保険法
リンク先:厚生労働省法令等データベースシステム
関係資料
●厚生労働省資料「派遣で働く皆様へ」